参加規定

「Discover EZO」事務局(以下「 事務局 」という)が参加者との間で締結するツアーの参加申込に関する契約はこの規定に定めるところによります。なお、各ツアー詳細に定められている事項と本規定とに相違がある場合は、ツアー詳細記載の事項が優先されます。本規定

に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

 

第1条(契約の申込と契約の成立)

1.ツアーに参加申込をしようとする者(以下「参加希望者」という)は、ツアー名称、実施日、参加希望者の名前、連絡先、その他の事項を事務局に通知しなければなりません。

2.事務局が、参加希望者の代表者に対し参加申込を承諾する旨の通知を電子メールで発した時に、事務局と参加希望者(一つの申込みで複数の参加者がある場合はその全員)との間にツアーの参加申込契約が成立するものとします。

3.参加希望者の事情により電子メールが受信できなかった場合でも、参加申込契約は成立するものとします。

 

第2条(契約締結の拒否)

事務局は、次に揚げる場合において、 ツアーの参加申込契約の締結に応じないことがあります。

1.参加申込数が定員に達したとき。ただし、ツアーの追加定員があった場合は、受付を再開することがあります。

2.他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。

3.その他、ツアーへの参加がふさわしくないと事務局が認める事情があるとき。

 

第3条(ツアー参加申込 契約の変更)

参加者は、ツアーの参加申込契約にあたって、以下の点を了承するものとします。

1. 当該ツアー内容が掲載されているWEBサイト等に掲載された写真はすべてイメージであり、実際とは異なる可能性があること。

2.WEBサイト等に掲載されたコースルートや終了時間は目安で、状況により変更する場合があること。

3.やむを得ない事情によりガイドが変更になる場合があること。

4.着席してのツアーの場合、座席指定はできないこと。

 

第4条(契約の解除)

事務局は、次に揚げる場合において、ツアーの開催前、開催後を問わず、ツアーの参加申込契約を締結した者(以下「参加者」という)に理由を説明して、ツアー参加申込契約を解除することがあります。

1.あらかじめ明示した年齢などの参加条件を満たしていないとき。

2.病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該ツアーへの参加に耐えられないと判断されるとき。

3.他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。

4.参加者が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

5.事務局が定めるツアーの最少催行人員に達しなかったとき。

6.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の事由により、ツアー開催が困難または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 

第5条(ツアー参加申込契約の解除・変更の連絡)

1.事務局は、ツアー参加申込契約の解除又は変更を連絡するため、参加者が申込の際に通知した連絡先に対して連絡を行うことがあります。

2.前項の場合、事務局が上記連絡先に対して連絡を行ったにもかかわらず連絡が取れなかった場合であっても、事務局が行うツアー参加申込契約の解除又は変更は有効であり、事務局は当該解除又は変更に起因する損害について責任を負いません。

 

第6条(キャンセルおよびツアー参加代金の払戻し)

商品の性質上、返品・返金は受け付けないものとします。ただし、主催者側の事情による中止の場合は全額返金します(コンビニ・ATM払いの手数料220円は返金されません)。

 

第7条(禁止行為)

1.事務局から購入したツアー参加権利を、営利を目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供することは禁止します。

2.前項1の行為が判明した場合、締結済みのツアーの参加申込契約を無効とし、 ツアー参加を認めないことがあります。既に参加している場合にはツアーからの離脱を命じられることもあります。

 

第8条(参加者に対する責任)

1.事務局はツアーの参加申込契約の履行に当たって、事務局の故意により参加者に損害を与えたときは、参加者の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して1 か月以内に事務局に対して通知があったときに限ります。

2.但し、天災や運送機関等に要因がある場合は、責任を負いません。

 

第9条(参加者の責任)

1.参加者の故意または過失により事務局や第三者が損害を被ったときは、その参加者が損害賠償の責を負うこととします。

2.参加者の故意または過失により第三者が損害を被ったときは、その参加者が全責任において処理し、事務局は一切の責任を負わないものとします。

 

第10条(特別補償)

事務局の責任が生ずるか否かを問わず、参加者がツアー参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体に被られた一定の損害について、保険会社があらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金を保険会社より支払います。但し、細菌性食物中毒などは責任を負いません。

 

第11条(個人情報の取扱)

1.事務局は、参加者から取得した個人情報はツアーの手配およびそれらサービスの提供のために利用させていただくほか、必要な範囲内において手配先機関などに提供します。

2.前項のほか、事務局の個人情報の取扱に関する方針については、「Discover EZO」WEBサイトに記載することとします。

 

第12条(合意管轄)

参加者と事務局との間に訴訟の必要が生じた場合、札幌地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

 

第13条(規定の変更)

本規定は事務局の都合により予告することなく変更することがあります。